債権回収

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債権回収

債権回収はスピード勝負です。少しでも多く回収できるよう、お早めに弁護士へご相談ください。

一刻も早く、少しでも多く回収できるように

債権回収はスピードが勝負です。買掛金や借入金の支払を延滞している会社の多くは、時とともに資金不足になり倒産のリスクが高まっていきます。ご相談いただいた際の状況を多角的に検討し、迅速かつスムーズにできるかぎり多くの債権を回収できるよう努めます。

当事務所は、地元密着型の弁護士として、債権回収の問題に携わってきましたので問題を解決する豊富な知識と経験があります。そのため、お客様に複数の選択肢をご提示し、最善の解決策をともに見つけ出してまいります。

債権回収の方法

債権回収には、様々な方法があります。お客様の状況とご要望をしっかりとお聞きし、最善の方法をご提案してまいります。

1. 内容証明郵便での催促・督促

弁護士名で内容証明郵便を送付し、催促・督促します。
弁護士に依頼する前に、既に自社から内容証明郵便を送付している場合であっても、弁護士が改めて送付することで、相手の態度が変わることもあります。
相手との関係性を考慮した上で、内容証明郵便の内容を作成してまいります。

2. 支払督促手続

裁判所に「支払督促」という書類を相手方に送付してもらい、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めてもらうことができるという制度です。
制度上、相手方の住所ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があるため、相手方の住所が判明していない場合は利用できません。

3. 民事調停手続

内容証明・支払督促という手段を実施したにも関わらず、相手が応じないという場合には、民事調停も検討します。
ただし、調停の特性上、相手方が裁判所に出頭しなければ成立しません。

4. 仮差押手続

訴訟を提起する前に、一定の財産を差し押さえておく手続きです。
訴訟を提起してから判決を得るまでの間に、相手方が財産を隠匿してしまうおそれがあるなど債権を保全しておく必要がある場合に、相手方の財産のうち、債権額に相応する財産を差し押さえることができる手続きです。
仮差押えができれば、訴訟提起後、確定判決を得たあとに、仮差押えにかかる財産をそのまま強制執行することができます。

5. 訴訟手続

弁護士が代理人となって訴訟を行います。訴訟手続きは、長期間に及ぶという一般的なイメージとは異なり、事案によっては、第1回目の裁判期日終了後すぐに判決が出るなど、早期解決を望めるケースも少なくありません。
また、相手方の居所が不明な場合でも判決をもらうことが可能です。
判決が出たにも関わらず、相手が支払わないという場合には、強制執行手続きをとることになります。

6. 強制執行手続

相手の一定の財産(不動産、預貯金、給与等)に対し差押え等を実施し、債権回収を実現します。
債権回収の最終手段ともいえる方法であり、非常に有効な方法です。
相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めます。